「支援している特定技能外国人が転職したいと言っている」「受入企業の経営悪化で人員整理が必要になった」——こうした場面で、登録支援機関はどこまで対応すべきなのか、判断に迷うケースが増えています。
技能実習制度では原則として転職(転籍)が認められていませんでしたが、特定技能制度では同一の業務区分内での転職が認められています。そして、登録支援機関には退職時の転職支援が義務的支援として求められています。
しかし、「どこまでが義務なのか」「実務上どう動けばいいのか」が明確に整理されていないため、対応に困る機関が少なくありません。本記事では、特定技能外国人の転職に関する法的枠組みから、登録支援機関の具体的な対応フローまでを解説します。
特定技能外国人の転職に関する法的枠組み
特定技能1号は転職が可能
特定技能1号の在留資格では、同一の業務区分内であれば転職が認められています。これは技能実習制度との最大の違いの一つです。
転職が可能な範囲を整理すると、以下のようになります。
| 転職パターン | 可否 | 手続き |
|---|---|---|
| 同一業務区分内の転職 | ○ 可能 | 在留資格変更許可申請 |
| 異なる業務区分への転職 | △ 条件付き可能 | 技能試験の合格が必要 |
| 異なる分野への転職 | △ 条件付き可能 | 技能試験+日本語試験が必要 |
| 特定技能2号への変更 | ○ 可能(対象分野) | 技能試験(上級)の合格が必要 |
例えば、飲食料品製造業の業務区分で働いている外国人が、別の飲食料品製造業の企業に転職する場合は、同一業務区分内の転職となり、比較的スムーズに手続きが進みます。
転職に必要な在留資格変更手続き
特定技能外国人が転職する場合、在留資格変更許可申請が必要です。同じ「特定技能1号」であっても、受入企業が変わるため、新たな在留資格の許可が必要となります。
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 提出者 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 外国人本人 |
| 特定技能雇用契約書 | 新受入企業 |
| 1号特定技能外国人支援計画書 | 新受入企業(または委託先の登録支援機関) |
| 会社概要・登記事項証明書 | 新受入企業 |
| 納税証明書・社会保険加入状況 | 新受入企業 |
| 技能試験合格証明書 | 外国人本人 |
| 日本語能力試験結果(N4以上等) | 外国人本人 |
| 退職証明書 | 旧受入企業 |
審査期間は通常1〜3か月です。この間、外国人は就労できないため、生活費の確保が課題となります。
登録支援機関の転職支援義務の範囲
義務的支援としての転職支援
1号特定技能外国人支援計画に定められた義務的支援の一つとして、非自発的離職時の転職支援があります。具体的には以下の場合に支援義務が発生します。
- 受入企業の都合による解雇(経営悪化、事業縮小等)
- 受入企業の倒産
- 雇止め(有期契約の更新拒否)
これらのケースでは、登録支援機関は以下の支援を行う義務があります。
- 転職先の情報提供: ハローワーク等の求人情報の案内
- 求職活動の支援: 履歴書の作成支援、面接の助言
- 行政手続きの支援: 在留資格変更の手続き案内
- 生活支援の継続: 転職活動期間中の相談対応
自発的離職の場合の対応
外国人が自己都合で退職する場合、登録支援機関の支援義務は限定的です。しかし、実務上は以下の対応が求められることが多いです。
- 退職に伴う行政手続きの案内(在留カードの届出等)
- 新たな受入企業を探す場合のアドバイス
- 在留資格に関する注意事項の説明
自発的離職であっても、外国人が適法に在留し続けるためのサポートは登録支援機関の社会的責任として重要です。
支援義務の終了時点
登録支援機関の支援義務は、以下の時点で終了します。
- 外国人が新たな受入企業と雇用契約を締結し、在留資格変更が許可された時点
- 外国人が帰国した時点
- 支援計画で定めた支援期間が満了した時点
ただし、転職支援中に外国人の在留期間が満了する場合は、在留期間更新許可申請が必要となることがあり、この手続きの支援も求められます。
転職支援の実務フロー|退職から再就職まで
フェーズ1: 退職の確認と初期対応(退職日〜1週間)
ステップ1: 退職理由の確認 外国人と面談し、退職理由を正確に把握します。企業都合か自己都合かで支援義務の範囲が異なるため、この確認は重要です。企業側にもヒアリングし、事実関係を確認してください。
ステップ2: 在留資格の状況確認 在留カードを確認し、在留期間の残存期間を把握します。残存期間が3か月未満の場合、転職活動と並行して在留期間更新の手続きが必要です。
ステップ3: 行政手続きの案内 退職後14日以内に行うべき届出を案内します。
| 届出先 | 届出内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 出入国在留管理局 | 契約機関に関する届出(離脱) | 14日以内 |
| 市区町村 | 国民健康保険への加入 | 14日以内 |
| ハローワーク | 求職の申込み | 随時 |
フェーズ2: 求職活動の支援(1〜4週間目)
ステップ4: 転職先の情報提供 以下の方法で求人情報を提供します。
- ハローワークの活用: 特定技能の求人検索支援
- 特定技能マッチングサービス: 民間の人材紹介会社の活用
- 自社ネットワーク: 登録支援機関が支援している他の受入企業への打診
- 業界団体の求人情報: 分野別協議会等のネットワーク
登録支援機関のネットワークを活かした転職先の紹介は、機関の付加価値として重要です。支援実績が多い機関ほど、企業とのネットワークが広く、転職先を見つけやすい傾向にあります。
ステップ5: 応募書類の作成支援 履歴書・職務経歴書の作成を支援します。日本語能力が限定的な場合は、母国語と日本語の併記が効果的です。
フェーズ3: 在留資格変更手続き(4〜12週間目)
ステップ6: 新受入企業との契約 転職先が決まったら、特定技能雇用契約の締結を支援します。雇用条件が適法であることを確認してください。
ステップ7: 支援計画の策定 新たな1号特定技能外国人支援計画を策定します。新受入企業が自社で支援を行うか、登録支援機関に委託するかを確認します。
ステップ8: 在留資格変更許可申請 必要書類を揃え、管轄の地方出入国在留管理局に申請します。審査期間は通常1〜3か月です。
フェーズ4: 就労開始と支援の引き継ぎ
ステップ9: 在留資格変更の許可 許可が下りたら、新しい在留カードを受け取ります。
ステップ10: 支援の引き継ぎ 新たな登録支援機関が支援を引き受ける場合は、支援履歴の引き継ぎを行います。同じ登録支援機関が継続して支援する場合は、支援計画に基づき新受入企業での支援を開始します。
転職支援で注意すべき5つのポイント
1. 在留資格の空白期間への対応
退職から新たな在留資格変更許可が下りるまでの間、外国人は就労できません。この空白期間の生活費確保が大きな課題です。
- 雇用保険の失業給付: 企業都合の離職であれば、待期期間7日後から受給可能
- 貯蓄の確認: 生活費2〜3か月分の貯蓄があるか確認
- 帰国支援: 転職先が見つからない場合の帰国費用の確保
2. 在留期間の残存期間に注意
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限です。残存期間が短い場合、転職先企業が採用をためらうケースがあります。残存期間を正確に計算し、転職先にも情報提供してください。
3. ブローカー・悪質業者への警戒
転職を希望する外国人に対して、高額な手数料を要求するブローカーが存在します。外国人には「正規のルート(ハローワーク・登録支援機関)を通じて転職活動を行うこと」を強く案内してください。
コンプライアンス体制の整備については、コンプライアンスBPOガイドで詳しく解説しています。
4. 受入企業との関係性の維持
外国人が転職する場合、旧受入企業との関係が悪化するケースがあります。登録支援機関としては、企業側の事情にも配慮しつつ、外国人の権利を守る中立的な立場を維持することが重要です。
5. 記録の保管
転職支援の経緯・実施内容は、定期報告や入管庁の調査に備えて5年間保管してください。以下の記録を残します。
- 退職理由の確認記録
- 提供した求人情報のリスト
- 応募・面接の結果
- 在留資格変更申請の記録
- 外国人との面談記録
経営モデルの中での転職支援の位置づけについては、登録支援機関の経営モデル完全ガイドも参考にしてください。
育成就労制度での転籍との違い
2027年施行予定の育成就労制度では、「転籍」(受入企業の変更)のルールが大きく変わります。
| 項目 | 特定技能(現行) | 育成就労(2027年〜) |
|---|---|---|
| 転職の可否 | 同一業務区分内で自由 | 一定条件を満たせば可能 |
| 転職の条件 | 在留資格変更許可 | 就労期間・技能・日本語の要件あり |
| 転職先の範囲 | 同一業務区分内 | 同一業務区分内(段階的拡大予定) |
| 支援機関の役割 | 情報提供・手続き支援 | 転籍支援がより明確に義務化 |
育成就労制度の施行後は、転籍支援の業務量が増加する見込みです。今のうちから転職支援の体制を整えておくことが、制度移行後の対応力につながります。
業務効率化の具体的な方法については、登録支援機関の業務効率化ガイドをご覧ください。
まとめ
特定技能外国人の転職支援は、登録支援機関の義務的支援の中でも対応が複雑な業務です。本記事のポイントを整理します。
- 特定技能1号は同一業務区分内での転職が可能
- 非自発的離職の場合、登録支援機関には転職支援の義務がある
- 退職から再就職まで、4フェーズ10ステップの実務フローで対応
- 在留資格の空白期間と残存期間の管理が特に重要
- 育成就労制度では転籍支援の義務がさらに強化される見込み
転職支援は負荷の高い業務ですが、外国人の定着とキャリア形成を支える重要な役割です。支援の質を高めることが、登録支援機関としての差別化にもつながります。
転職支援の実務フロー構築をサポートします
転職支援のフロー設計、書類テンプレートの整備、受入企業ネットワークの構築まで、登録支援機関の転職支援体制の強化を支援します。まずはお気軽にご相談ください。
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